1949-05-19 第5回国会 参議院 法務委員会 第17号
從いまして保護観察という期間と收容の期間というものが、やはり一緒なことが一應理論的ではないかという、全くそれだけの考えでございまして、格別松井委員の仰せられたように、これがあつたらどうかということはございませんが、まあ收容よりは軽い処分になる、收容処分が二十歳が一應最高限ならば、それよりも軽い処分なんだから、それより期間が長いというのはおかしいのではないかという、それだけのことであります。
從いまして保護観察という期間と收容の期間というものが、やはり一緒なことが一應理論的ではないかという、全くそれだけの考えでございまして、格別松井委員の仰せられたように、これがあつたらどうかということはございませんが、まあ收容よりは軽い処分になる、收容処分が二十歳が一應最高限ならば、それよりも軽い処分なんだから、それより期間が長いというのはおかしいのではないかという、それだけのことであります。
次に二十條の第四項の成人部において成人の仮出獄、仮退院の事務をつかさどるということでございますが、少年院法におきまして、ごく異例なことでございまするが、二十歳が一應最高限でございまして、二十歳に達しても犯罪性がまだ濃厚であるという際には、家庭裁判所の承認を得て二十三歳まで置けるのであります。